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公的研究費の運営・管理

2023年2月1日

公的研究費の不正防止に関する取り組み

デンカ株式会社では文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)令和3年2月1日改正」、経済産業省「公的研究費の不正な使用等に関する指針 平成27年1月15日最終改正」に基づき、公的研究費の運営・管理に関する基本方針を以下の通り定めています。

責任体系の明確化

公的研究費の運営・管理を適正に行うために責任者を定めています。

  1. 最高管理責任者
    研究開発活動を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負うものとして、社長がその任にあたります。
  2. 統括管理責任者
    最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について研究開発活動を統括する実質的な責任と権限を持つ者として、研究統括がその任にあたります。
  3. コンプライアンス推進責任者
    公的研究費を受けた事業所、部門における公的研究費の運営・管理の実質的な責任と権限を持つ者として、公的研究費を受けた研究部門の研究部長、または部署の長がその任にあたります。

ルールの明確化

公的研究費の運営・管理に関わる従業員は社内ルールに従って事務処理をいたします。コンプライアンス推進責任者は、公的研究費の運営・管理に関わる従業員に社内ルールを周知いたします。

関係者の意識向上

コンプライアンス推進責任者は、公的研究費の運営・管理に関わる従業員に対して、自身が取り扱う公的研究費の運営・管理ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させるためのコンプライアンス研修および従業員の意識の向上と浸透を図り、不正を起こさせない組織風土を形成することを目的とした啓発活動を実施いたします。また、公的研究費の運営・管理に関わる従業員に対して、定期的に研究倫理教育を実施いたします。

不正防止計画の策定と実施

統括管理責任者は、公的研究費の不正使用を未然に防止するために、不正防止計画を策定・実施いたします。

モニタリング

統括管理責任者は、公的研究費等を適正に執行するために、発注・検収・支払等の実施状況および会計書類の確認や物品の実査等の必要な対策を行います。

告発と相談の窓口、調査および処分

告発と相談の窓口

  • 当社では公的研究費の不正使用と研究活動の不正行為に関する告発、および公的研究費の使用に関するルール等の相談について、以下を窓口として社内外から受け付けています。

    〒103-8338
    東京都中央区日本橋室町 2-1-1
    デンカ株式会社
    研究統括部
    TEL:03-5290-5522、FAX:03-5290-5076
    E-mail:RD_manage@denka.co.jp

  • 告発等窓口責任者[研究統括部長]は、告発窓口の運営にあたって

    1. 告発内容やご相談をされた方の氏名等の個人情報の秘密を保持いたします。また、告発・相談内容に関する調査等に必要な範囲でのみ使用し、その他の目的では一切使用いたしません。
    2. 告発を行う・行われたことによる不利益な取り扱いは行いません。

調査および処分

  • 統括管理責任者は、社内外から告発を受け、研究活動の不正行為や研究費の不正使用に対する疑義が生じた場合、あるいは事実確認が必要な場合は、調査を実施いたします。

  • 調査した結果、不正行為や不正使用が認定された場合は、就業規則等に従って該当者を処分いたします。

  • 統括管理責任者は、物品取得や役務提供等に関して不正に関与した取引業者については、取引停止措置等を行います。

以 上

公的研究費の運営・管理に関する行動規範

公的研究費の不正防止に関する基本方針に関連し、公的研究費を運営・管理する上で、当社は公的研究費の運営・管理に関わる従業員の行動規範を以下の通り定めています。

行動規範

  • 従業員は、公的研究費が当社の管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ効率的に使用しなければならない。

  • 従業員は、公的研究費の運営・管理に当たり、法令・指針・ガイドラインや当社が定める規程・運用ルール・手順等を遵守しなければならない。

  • 従業員は、公的研究費が当社の運営・管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ効率的に使用し、実態のない経費の使用、目的外使用・期間外使用などの不正な使用は行ってはならない。また、従業員、公的研究費の運営・管理に関し、効率的かつ適正な事務処理を行わなければならない。

  • 従業員は、公的研究費の運営・管理に当たり、取引業者との関係において国民の疑惑や不信を招くことのないよう公正に行動しなければならない。

  • 従業員は、公的研究費の不正使用が当社におけるすべての研究に深刻な影響を与えることを自覚し、不正使用を未然に防止するよう、別に定める公的研究費の不正防止計画をふまえて行動しなければならない。